【電話占い師必見‼︎】税金や確定申告について【まとめ】

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電話占い師の税金について

電話占い師のお仕事を頑張って、収入的にもパート並には稼げるようになった、そこのあなた!!

キチンと確定申告してますか?電話占い師はほとんどが個人事業主です。

電話占い師は税金を自分で納める必要があります。

この記事では、電話占い師の税金や確定申告についてお伝えします。

電話占い師は税金を払わないといけないの?

電話占いの税金について

あなたが会社にお勤めしている時は、税金のことなどほとんど考えていなかったと思います。

それも当然で、会社が従業員の所得税・住民税を払ってくれていたからです。

「電話占い師もサイトに所属しているから雇われているんじゃないの?」と思うかもしれませんね。

実は、電話占い師はサイトに「雇用」されているわけではありません。

電話占い師は、「業務委託契約書」を交わす「個人事業者」なのです。

つまり、電話占い師は「従業員」ではなく、「自営業」です。

簡単にいうと、電話占いサイトの下請けをしている、と考えていただくとわかりやすいでしょう。

ですから、税金関係も電話占い師は全部自分で行わなければならないのです。

電話占い師が税金を払わなかったらどうなるの?

電話占い師に限らず、税金を払わないとペナルティがつきます。

まず払わなかった分の税金は払う必要がありますが、更に加算税や遅延税がついてしまうのです。

電話占い師の場合は、自分で確定申告をしなければなりませんが、それを怠り、万が一バレたときはそこまでさかのぼって払わなければいけません。

確定申告しなかったことがバレたら困る!バレない方法はあるの?

せっかく自分で稼いだお金ですから、税金なんか払いたくないという気持ちにもなりますよね。

でも、税金を払わなければ、日本という国も正しく機能しなくなります。

国の予算の半分は税収(所得税・法人税・消費税)なのです。

だから、税金を払うということはあなたが住んでいる日本のためでもあるのです。

そして、少し申し上げにくいですが確定申告しなかったことは「絶対にバレません」とは言えません。

どんなきっかけでバレるかわからないのです。

「もしバレたらどうしよう」とヒヤヒヤしながら日々暮らしていくよりは、確定申告して税金を払ってスッキリするほうがずっといいのですよ。

電話占い師が税金を払うにはどうしたらいいの?

電話占いの確定申告について

電話占いしが税金を払う方法について説明します。

結論から言うと、確定申告をしないといけません。

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日まで一年間の所得に関する書類を揃えて、翌年の3月15日までに、最寄りの税務署に申告書を提出することです。

毎年、2月ごろから「確定申告忘れずに」という広告がテレビや新聞・雑誌に出ていますよね。

「所得」と「収入」は違います!

確定申告ではあなたの「一年間の所得」を申告しますが、ここで間違えてしまいそうなのが「所得」と「収入」です。

収入は、単純にサイトから支払ってもらった報酬額です。

年間100万円だったとしたら、100万円が収入です。

所得は、その収入から必要経費を引いたものです。

必要経費とは、電話占い師をするために購入したもの・利用したサービスを指します。

例えば次のようなものが挙げられます。

電話占い師の経費になるもの
  • 通信費 インターネットの料金・電話代・切手代など
  • 広告宣伝費 バナー作成料金など
  • 水道光熱費・家賃 電気代・家賃など。ただし、自宅で開業している場合、全額は対象になりません。 
  • 研修費 参考書購入代金など
  • 事務用品費 文房具、パソコンなど
  • 交通費 打合せに行く際のバス・電車・タクシー代など
  • 交際費 打合せなどに利用した飲食代など
  • 被服費 プロフィール写真に使用した衣装の代金など

 

したがって、収入が100万円、必要経費が50万円だった場合、次の計算式が成り立ちます。

100万(収入)-50万(必要経費)=50万円(所得)

さてこの所得ですが、電話占い師をお勤めしながら副業でやっているのか、それとも本業なのかで申告内容が異なります。

  • 副業の場合…所得が20万円以上の場合申告する
  • 本業の場合…所得が38万円以上の場合申告する

源泉徴収を出してくれる電話占いサイトなら収入金額がわかりますが、出してくれないところは自分で計算します。

なお、複数のサイトで電話占い師をしている場合は、当然のことですが、それぞの収入の合計を出してくださいね。

課税対象額の出し方

さらに、次の計算式で「課税対象所得」を出します。

課税対象所得=所得-各種控除額

各種控除額の中でも「基礎控除」の38万円は納税者には必ず適用されるものです。

さらに次のような控除があります。

おもな5つをご紹介します。

あなたにあてはまるものがあれば申告書に記入してくださいね。

  • 医療費控除 病院で支払った医療費、病院に行く交通費、市販薬の購入代金など
  • 生命保険料控除 11月ごろに生命保険会社から詳しいハガキが届きます
  • 扶養控除 所得金額38万円以下の扶養家族がいる場合
  • 寡婦・寡夫控除 いわゆるシングルマザー・シングルファザーがこれにあたります。ひとり親で子供を養育している場合です。
  • 社会保険料控除 国民健康保険料、国民年金の掛け金などが全額控除されます

他にも配偶者控除・寄付金控除・勤労学生控除・障碍者控除などがあります。

いずれの場合も、支払った証明としての領収書などが必要ですので、必ず保管してください。

このようにして計算された課税対象所得に税金が掛かってきます。

確定申告の時に用意するものは?

確定申告は最寄の税務署に足を運ぶわけですが、その際に必要なものは次の4つです。

帳簿

帳簿とは、通常は仕入れ金や売上金や諸経費などを記入したものです。

電話占い師の場合は報酬、諸経費を記録する程度ですから、文具店で売っている金銭出納帳や元帳で充分でしょう。

領収書等

諸経費として購入したものや利用したサービスの証明のために領収書は必ず保管して、確定申告の時に提出します。

これがなければ支出として認められませんから気を付けてくださいね。

確定申告書

確定申告書は、税務署・市町村の役所役場に直接取りに行く方法と、国税局のホームページからPDFファイルをダウンロードする方法があります。

確定申告書には次の2種類があります。

  • 収支内訳書(開業届を出していない場合)
  • 青色申告決算書(開業している青白申告の場合)

印鑑

申告書に署名捺印しているのが大前提ですが、万が一のときのために印鑑も持っていく方が無難です。

もし、申告書を書くときによくわからなくても、申告する時に帳簿と領収書があれば税務署で教えてくれますよ。

副業だけど職場にバレたくない!どうすればいい?

職場に副業バレたくない!!

占い師として活動し、収入を得ているなら確定申告をしなければなりません。

本業として活動している方はもちろんですが、お勤めの方や、ご主人の扶養家族になっている主婦の方は、それぞれの職場にバレると不都合なこともありますよね。

実は、そんな方こそぜひ確定申告をしていただきたいのです。

電話占い師をしていることが職場にバレる理由

電話占いの会社は、あなたの収入を税務署に申告します。

この金額が、本来のあなたの会社からの収入と合算され、税務署から市町村の役所に回されます。

そして、あなたの会社には払うべき市町村税が伝えられます。

ここで、本来の給料に対する市町村税と、役所から伝えられる金額が異なることが会社に発覚するのです。

少し前までは、電話占いの会社も「業務委託費・外注費」として一括で税務署に申請していたところも多く存在していました。

この場合は、税務署には占い師一人一人「誰にいくら報酬を出した」ということは伝えません。

しかし、最近は源泉徴収を出したり、占い師にマイナンバーを提出させるため、個人個人にどれだけ払ったかというのがわかってしまうのです。

職場が副業を禁止しているなら、最悪クビになってしまうのでバレることはどうしても避けたいですよね。

電話占い師をしていることがバレずに済むには確定申告すること

電話占い師をしていることが会社にバレずに済む一番の方法は、やはり「確定申告」です。

確定申告の用紙に、納税方法を選ぶ欄があります。それは次の二択です。

  • 給与から差し引く
  • 自分で納付する

この時、自分で納付する」を選んでください。

「給与から差し引く」を選ぶと、電話占い師での収入もあなたの収入に計上されて会社にバレやすくなるのです。

「自分で納付する」を選ぶと電話占いの所得に対する税金の納付書が郵送されますから、内容に従って税金を払ってください。

これで、会社にあなたが副業をしていることは誰にもわかりません。

ただし、周りの人に「私、電話占い師してるの。先月は10万稼いじゃった」などと言いふらしてはいけません。

「人の口に戸は立てられぬ」ということわざもありますよね。

あなたが副業をしていることがどこから漏れるかわかりませんから、周りの人には言わない方が賢明です。

マイナンバーについて

マイナンバー

マイナンバー制度が始まってしばらく経ちますが、電話占い師になるにあたり、マイナンバー提出を義務付けるサイトが増えています。

また、報酬を振り込む銀行もマイナンバーを登録するところも増えてきました。

現在は大口取引、海外送金の場合のみですが、今後は義務化の動きもあります。

マイナンバーをサイトに登録すると、個人の報酬がそのまま税務署に申告され、市町村に伝えられます。

たとえ、所得が20万以内、38万以内でも、市町村民税は課されることがありますから、こちらも払わなければなりません。

自分の収入や銀行口座の中身が管理されているようでいい気持ちはしませんが、放っておいたら税金を払うことを忘れてしまうこともあります。

あとでペナルティが来るよりは、きちんと払ったほうがあとあと楽かもしれませんね。

電話占い師税金まとめ

電話占いまとめ

電話占い師は自営業です。

税金を払う手続き、そして納付するのは確かに面倒です。

しかし、よく考えれば会社がその手間を代行していてくれたのですよね。

個人事業者、つまり電話占い師は「経営者」と言えます。

今まで雇い主がしていてくれたことを、自分でやるだけ、作業をする人が変わっただけと思えば納得できるのではないでしょうか。

確定申告は、わからないことは税務署の人が教えてくれます。

こわいことはありませんから、確定申告は忘れないでくださいね。

ちなみに、現在電話占い師をしていてもっと収入UP!!を目指しているあなたは下記の電話占い師の儲け事情についても紹介しているので参考にしてくださいね。

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